大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)3692 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人生野豊、同弘田達三の上告趣意は結局量刑の非難に帰着し、刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。(所論原判決における控訴趣意書の記載の引用は、刑訴規

則二四六条に基き控訴趣意の要旨の記載に替えてなされたものであり、裁判の理由

そのものとして引用されたものではない。)また記録を調べても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年七月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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